当院では、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。
健康保険証の代わりにマイナンバーカードをご持参いただき、カードリーダーにかざして顔認証していただくことで利用可能です。
健康保険証をお預けいただく必要がなく、マスクをしたままでの利用も可能です。
※利用にあたっては、事前にマイナンバーカードと健康保険証を紐付ける利用申し込みが必要ですが、ご自身でアプリをインストールしてマイナンバーを登録していただくか、受付にある顔認証付きカードリーダーにマイナンバーをかざして頂くと簡単に登録が可能です。
これまでは、月初めに必ず健康保険証をご提示いただいておりましたが、今後は保険証またはマイナンバーカードのご提示により保険資格の確認をさせていただけるようになりました。
※注:公費の受給者証をお持ちの方は、必ず受付へご提示ください。(マイナンバーカードは対応していません)
マイナンバーカードをご利用の場合
受付カウンターに設置されている「顔認証付きカードリーダー」に患者様がご自分でマイナンバーカードを差し込みます。(受付でマイナンバーカードは預かりません)
音声ガイダンスが始まりタッチパネルに選択肢が表示されるので、該当する部分をタッチしていきます。
まず、顔認証または4桁の暗証番号入力による本人確認をおこない、次に処方されている薬剤情報や特定健診等の情報提供に同意するかどうかを選んだら確認完了となります。
月初めの保険資格の確認でマイナンバーカードをご利用の際は、受付スタッフに「マイナンバーカードで」とお気軽に声がけください。
マイナンバーカードの保険証利用について
- マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、あらかじめマイナポータルで保険証利用の申込が必要ですが、もし事前の申込をされていなくても当院のカードリーダーで簡単に利用登録ができます。
- カードリーダーでは、マイナンバーカードICチップ内の電子証明書から資格情報を取得します。患者様のマイナンバー(12桁の番号)は必要ありませんのでマイナンバーをお聞きすることはありません。
- オンライン資格確認では、患者様の同意があれば、薬剤情報や特定健診等情報の閲覧が可能となり、それらの情報を医師と共有して診療を行うことが可能となりますし、さらには限度額適用認定書の申請も不要になります。
さらに詳しい情報については厚生労働省のページでご確認ください
マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)
健康保険証をご利用の場合
従来どおり、ご提示いただいた保険証を受付でお預かりして資格確認を行い、会計時にお返しいたします。
よくある質問
- Qマイナンバーカードの健康保険証利用の登録はどこから行えますか。
- A
マイナンバーカードの保険証利用の登録はこちらをご参考ください。
- Q健康保険証の登録が出来ているか確認する方法はありますか。
- A
マイナポータルの「申込状況を確認」において、「健康保険証としての登録状況」で確認ができます。
https://web.hir.myna.go.jp/Accept/checkStatus
登録が完了した場合は、健康保険証としての登録状況に「登録完了」と表示されます。